社会福祉士は法律を勉強しとくべき

今日は、
「社会福祉士は法律を勉強したほうがいい」
という話をしたいと思います。

というのも、法律を知らないことがいかに損害をもたらすかを実感しているからです。

過去に、私の家族が交通事故にあって、その後処理をめぐって法的な知識の重要性をマザマザと見せつけられた経験からいえる実感です。

社会福祉士は、法律を駆使して仕事をするというのは当たり前のように感じるでしょうが、その法律っていうのは、介護保険法や生活保護法など福祉関連の法律だけではないと言いたいのです。

なんといっても重要なのは「民法」ですね。
これを知らないと、大損することになります。
社会福祉士の受験科目に特化した「民法」の科目がないのが不思議でなりません。

利用者の支援以前に、もっと社会の決まりを知っとかないとまずいですよ。

このまえ、日本学生支援機構が、保証人に対して「分別の利益」のことを伝えずに全額の奨学金返済請求をしていたというニュースを見て驚きました。

保証人には「連帯保証人」と「保証人」があります。

連帯保証人は、借金をした本人と同様に全額の返還義務があります。

しかし、保証人については、分別の利益というものがあり、債務を保証人の頭数で割ったものにとどめてよいという規定があります。

例えば、債務が1000万円あったとして、保証人が5人いたとしましょう。この場合、当然のように全額請求されることはなくて、保証人一人あたり200万円支払えば済むということになります。

今回のニュースにおいて、日本学生支援機構は、保証人に対して分別の利益のことを説明しておらず、過去8年間で9割以上の保証人が全額返還に応じたということです。

もちろん、中には分別の利益のことを知っていて、なお「借りたものは返さねば」という義務感で返済した方もいるでしょう。

しかし、多くの場合は、分別の利益を知らなかったために全額返還に応じたのではないでしょうか?かなりの確率で、、、。

奨学金は、決して少額ではありませんし(少額金ではない)、減額請求できるならするという人が多いのは自然なことです。

ちなみに、日本学生支援機構側に分別の利益の説明義務はなく、法的にも問題ありません。保証人が全額返還してはいけないという決まりもないです。

倫理的に問題があるといえなくもないですが、現状の法律では、はっきりいって

「法律を知らないのが悪い」ということになっています。

こうしたことは、奨学金の返済だけでなく、例えば、賃貸住宅の家賃未払いや修繕費の請求などでも、不動産業者によって使われています。

つまり、家賃の未納を保証人に全額請求してくるということです。

その際、分別の利益なんて一言も教えてはくれないのが普通です。
なぜなら、そんなこと教えたら誰だって必要な分しか払わないからです。

このように、社会には、法律を知らないがために間違った判断をしてしまう落とし穴が多く存在しています。

「それを知っていたら、そんな判断はしなかった」
ということが生じるのです。

社会福祉士は、法律のことをもっとよく勉強して、自分自身が騙されないように、かつ支援対象者である利用者に対しても有益な助言ができるように、日々勉強していくことが求められます。



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