社会福祉士に社会的信用がある根拠

最近では、社会福祉士資格保持者が犯罪を犯すと、ニュースで資格名を報道するようになってきました。

社会福祉士の〇〇という者が、△△という犯罪を犯した
という報道がされています。

これは、社会福祉士に対する社会的信用の現れです。

社会的信用は非常に大切にすべきです。

こうした社会的信用が形成される背景には、法律の条文に一つの理由があります。

代表的なのが「社会福祉士及び介護福祉士法」の条文です。

三十二条には、次の記述があります。

第三十二条 厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)

社会福祉士の登録は、取り消される可能性があることを示しています。
要は、成年被後見人・被保佐人の状態になった場合や、虚偽の登録をした場合、信用失墜行為をした場合に取り消しの可能性があるということです。

期間を定めた名称使用の制限という、いわゆる免停のようなこともあります。
信用を傷つける行為としては、次のものがあります。

第四十五条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

要は、社会福祉士の信用を傷つけるようなことをしたら登録を取り消すぞということです。
何が信用を傷つけるのかについては、程度があると思いますが、懲役刑になるに至ったような場合は明らかに信用失墜行為と考えてよいでしょう。

ちなみに、登録の段階でも、次に該当する場合は社会福祉士になれないことになっています。

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

社会福祉士は、登録の段階でも、そして登録した後も、登録者の社会的信用を担保しますよという構造になっています。

まとめ
社会福祉士は、社会的信用があると認識されている。その根拠は社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている条文にある。
有資格者はこれをメリットしてとらえ、社会福祉士の資格を有効に活用すべきである。

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