交通事故の示談交渉で社会福祉士が役立った事例

自転車

社会福祉士の資格を取ったことで身内の交通事故処理において役だった


という話をします。

交通事故に合われた方は、その後処理がいかに大変であるかご存知かと思います。

正直、もうコリゴリだ、もう二度と事故は御免だと思ったのではありませんか?

「これまで一度も事故なんてあったことないよ」という方も、面白くない話ですが、役に立つ話なので聴いていただければと思います。

まず、交通事故というものは、被害者であれ、加害者であれ、その後処理に多くの手間を要します。

被害者であれば、入院や手術、リハビリ、精神的苦痛の回復、職場への対応、労災への手続きなどに時間とエネルギーをとられます。

加害者であれば、相手への謝罪、賠償などが待っています。

今回、私は当事者ではなく、身内が自転車の事故に合うという立場でしたが、骨折して仕事を約1年休むという大けがでしたので、その看病は結構大変なものでした。

それにしても、業務中の事故でしたので、労災が適用されたのは幸いでした。

当方、相手方共に自転車で、どちらも業務中の事故です。

「第三者行為災害」という制度が適用となりました。

これは、労災の中でも第三者の原因による怪我などに対する補償で、収入の一定部分(60%ほど)を国が肩代わりしてくれ、被害者に代わって第三者である加害者に求償権(損害を請求する権利)を行使するという制度です。

今回の事故でこのような制度があることを始めて知りました。

例えば、

「通勤途中にビルの上から看板が落ちてきてケガをした」

こんな時も、第三者行為災害は適用されます。

とてもありがたい制度ですね。

交通事故の被害者というのは、非常に弱い立場です。

やられ損というか、怪我をして何ひとつ得なことはありません。

なので、福祉を考える専門職としては、まずは何よりも安全運転を心がけるべきだと強調したいと思います。

自分も含めて、人間というのはつい「自分だけは事故らない」と思いがちですが、そんなことは誰にも当てはまりません。

当たり前すぎることが最もできていないのが人間という気がします。

交差点ではよく周りを確認しましょう

なんて小学生でも知っていますよね。

でも、それが日常の忙しさとか、惰性とか、心配事とか、多々理由はありますが、コロッと忘れてしまうのです。

今回の事故だって、お互いがちょっと気を付けていれば起きずに済んだことです。

でも、事故は現実に起きてしまったら、もう時間は逆には戻らない訳です。

労災の手続きやら、損害賠償の請求の交渉やら不慣れなことをしなくてはなりません。

膨大な時間の引き落としが始まります。

今回は私がケガをした訳ではないので多くの手続きをできましたが、これが怪我人本人で、一人暮らしの人や、身寄りのない高齢者などであったら、事故の面倒な後処理は一体どうするのだろうと思ってしまいます。

相手方との示談交渉であったり、過失割合の目安であったり、そんな複雑な話を理解するだけでも大変です。

恥ずかしながら、かくいう自分自身、交通事故関係の法律や制度を理解していませんでした。

なので、分からないことを素直に認めて、交通事故に関する理解を深めるために、自治体が実施している交通事故の無料相談を利用することにしました。

私の住んでいる自治体では、1事故について一回相談できるという決まりで、60分間の相談でした。

交通事故の相談を専門に行っている年配の方に相談に乗っていただき、いろいろと知識を得ました。

割と良い方で、その話し合いの機会はとても有意義でした。

得た知識の一部をご紹介しますと・・・・

  • 自転車同士の事故の場合、過失割合が10対0ということはまずない
  • これまでの判例を参考にしながら、加害者と過失割合を決めて、賠償の残額を決めていくという流れになる
  • 参考にする判例は「判例タイムス」という本をみて交渉することになる
  • 判例タイムスの101番目の判例に該当し、おそらく過失割合は50対50くらいだろう

こんな感じになります。

多くの人は、判例タイムスって何?って思うんではないでしょうか?

事故の示談交渉において参考にする判例集で、保険会社の担当者などは、この判例をもとに話を進めてくるとのことです。

そんなことは全然知りませんでした。

相談に行って良かったと思いました。一つ勉強になりましたよ。

家に帰ってから、相談の内容を必死で思い出し、調べものをしながら、ようやく話しの内容が理解できました。

そして、同時に「ほんとに知識不足だな」と反省しました。

そしてこれは「法律の問題でもあるけれど、福祉の問題でもあるな」

と強く感じました。

通常、法律の専門家といえば弁護士が思いつきます。

ところが、弁護士というのはお金にならないことはやらないのだそうです。

当初、弁護士に依頼して手続きを代行してもらえば、多少手数料がかかっても、その方がよいのでは?

と思ったのですが、ことはそう簡単ではないようです。

弁護士は、まず、相談料が30分5000円が相場、そして案件に着手する場合は、当然着手金を支払います。あとは回収した金額の一定割合を報酬として支払う。このような流れになります。

でも、そもそも金がとれないような案件は受けたがらないとのことです。


これは、交通事故相談員に聞いたことですが、私も「確かにそうかも知れないな」と思いました。

今回は、すでに労災から6割の補償を受けていて、自転車同士の10対0ではない事故案件です。

こちらは大けがをさせられたが、これまでの判例上、得られるであろう賠償額はわずかな金額です。

弁護士からみたら、そんな軽い案件は受けたくないでしょう。

もちろん全ての弁護士がそうだということではありません。良心的な方もきっといるでしょう。

しかし、交通事故の示談程度では、自分で交渉するのが一般的なのだそうです。これが例えば、重度の障害が残ったり、死亡事故であったりした場合はまた別ですが・・・・

いずれにしても、今回の場合は大けがで済んだのだから、その意味ではよかったのかもしれません。

要するに、私は思いました。

つまり「自分で事故の交渉をするしかないんだな」と。

幸い、私は社会福祉士なので、交通事故に関する法律については素人ですが、連絡調整業務はさんざん学んできたはずです。

これはいい機会なので、この際法律のことも含めて勉強しようと決めました。

誰しも、社会生活をしている以上、事故に巻き込まれることはあり得ます。

今後のためにも「何事も経験」として交渉に取り組んでいこうと思いました。

これも社会福祉士としての仕事だと思います。

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