社会福祉士は公認心理師の受験資格があるのか?
社会福祉士で実務に携わっている方の中には、
「自身に公認心理師の受験資格があるのではないか?」
と心配している方がいるのではないでしょうか?
実は、
公認心理師は、期間限定の経過措置として、実務経験のみで受験する人を対象に、公認心理師現任者講習会を実施しています。
公認心理師の対象実務の中には、社会福祉系の業務も含まれているといわれています。
実務経験がある人は、この講習会を受講することで、公認心理師の受験資格が得られるとなっています。
ただし、この講習会は、受講前に、自らの実務経験が受験資格に該当するか確定させることができない仕組みになっています。
つまり、事前の確認はできないまま、7万円もする講習会を受講して、いざ受験申込書を出したら実務として認められず、却下されるということが起こりうるということです。
ちなみに講習会は、受験者だけを対象とするものではありません。
そもそもなんで、こんな心配している人がいるかというと、
「なぜ福祉系の仕事が公認心理師の実務経験になるのか?」
という違和感があるからです。
もちろん、社会福祉施設の中において、心理的支援をしている人はいます。地方公務員の心理職などは福祉施設で勤務する心理職といって差し支えないでしょう。
しかし、老人福祉施設の生活相談員や包括の職員まで受験資格があるとするのは、ほんとにそれでいいのか?という違和感を覚えます。
では、どうやって実務経験が要件を充足しているかについて確認すればいいか?
というと自身で法令等でご確認するしかないのだという始末です。
このあたりのことは、厚生労働省のサイトを参考にしていますので気になる方はご覧になってください。
実務による公認心理師の受験資格は、指定講習を受ける前に確定することができない。自分で法令を調べてくれとなっているが、法令を見たところで確定的なことはわからない。 pic.twitter.com/qsfh5S0Q40
— SAM (@netdemoukeruSAM) November 9, 2019
こちらも参考になります。
公認心理師における実務による受験資格は、
あきらかに心理学を用いた業務をしている職種に就いている・・・
例えば、心理カウンセラーとか、臨床心理士がやっている業務など
でない限り、受験資格が認められない可能性があるということになってしまっています。
今後、このような状態は改善されていくかもしれませんが、福祉系の実務が受験資格に該当するならば、もうすこし明確な基準を明記するべきですね。
今後の改善を望みます。