社会福祉士の受験資格に新たな項目追加
- 社会福祉士国家試験当日、発熱(37.5度以上)の熱がないこと
- 新型コロナウイルスに罹患していないこと
これが社会福祉士国家試験受験資格に追加された、事実上の受験資格となります。
要するに、コロナ感染の疑いが強い人は受験させないということ。
このルールは、第33回受験の手引きに明記されていますので間違いありません。
(もちろんルール解釈に幅はあります。)
このルールは感染対策上の安全を考えれば当然のことと考えますが、年に一度しかない国家試験においては十分に体調管理を気をつけねばならない重要な受験資格要件となります。
ちなみに試験会場で受験者全員の検温は、おそらく実施できないでしょう。
人数が多すぎて手続き的に不可能です。
つまり、自己申告、もしくは係員が体調の悪そうな受験生を発見したら、個別に判断して検温を促すという対応になるでしょう。
受験生の側からすれば、年に一回の大事な国家試験当日、たまたま体温が37.5度以上だったからといって、やすやすと欠席するわけにはいかない事情があります。
歩けないほどの体調不良があるなら別ですが、平熱の高い人がちょっとだるいくらいでは、試験を欠席するわけにはいかないからです。
だって試験のために受験勉強を積み上げてきたのですから。それを一律に棒に振れというのは酷・・・。
もちろん、徹底した体調管理は前提ですが、何せ新型コロナウイルスは未知のウイルスです。
どんなに体調に気を付けていても、感染リスクをゼロにすることは難しい訳です。
ただ単に、試験当日の体温が37.5度以上だったら受験不可というルールを守れるのか?
きっと多くの人は守れないと思います。
これは、体温だけの問題ではないからです。
誤解のないようにいいますが、コロナに感染していることがわかっているのに受験するのは完全にNGです。そりゃそうです。
逆に言えば感染していることがわかっていなくて、無症状なら皆受験できてしまいます。
ジレンマです。
受験できる人とできない人を明確に分けることが難しいのが実情です。
今回のルールは、試験運営側の本音と建て前として理解しましょう。
運営側からすれば、ちょっと熱が高くても受験可ですとはいえないものです。
そんなこといえば、批判の的にされるからです。
では試験当日、37.5度以上の熱があったらどうするか?
- 自身の平熱と比べて、37.5度が高いかどうかで判断する
- 自身が受験するにあたって適した体調かを判断し、受験の可・不可を決める。
- コロナウイルスに感染している場合は受験しない。(この場合受験どころではない)
これらが判断基準になります。
ちなみに試験前の段階から不要不急の人との接触を避け、体調管理を万全にすることが必要なのはこれまで以上の前提条件です。
ちなみにコロナ対策については、社会福祉士資格に限らず、他の資格試験にも適用されますので、受験生からしたら手間が増えることになりそうです。