社会福祉士レポート実例(公的扶助論-設題1-2)

バージョン2

社会福祉士のレポート作成にお悩みの方へ

実際のレポート作成例をここに提示します。
公的扶助論は、社会福祉士必須の科目です。今回は、レポート作成の例としてバージョン2を書いてみました。
前回と同タイトル、同設題ですが、今回は生活保護制度の改正点についての言及を追加しました。
このような書き方もあるという例として参考にしてみてください。

設題1-2

「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい。」

 生活保護法の目的は、日本国憲法第25条の精神に基づき、国の責任において、生活に困窮する全ての国民に対し、困窮の度合いに応じた保護を行い、最低生活を保障し、自立を助長することである。憲法25条の生存権保障規定を根拠としており、最低生活の保護を権利として主張できるところに特徴がある。単なる一時的な救済措置ではなく、最低生活を維持するに足る給付であることが求められる。

I生活保護法の基本原理
①無差別平等の原理
⑴国民は法律に定める要件を満たす限り、困窮の原因を問わず保護を受けられる。
⑵保護の要否は無差別平等の原理に従い、要保護者の経済状態に着目して行われる。
⑶困窮者の社会的身分・性別・信条などで差別的取り扱いをしない。
 なお「無差別平等」とは、生活保護の給付額などにおいて、被保護者の困窮の程度を無視し、画一的に給付・対応するということではないことに留意されたい。
②最低生活の原理
 日本国憲法25条を具体化するための原理である。25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあり、これにより健康で文化的な最低限度の生活が保障される。
③保護の補足性の原理
 国民の側に課せられた義務の1つを示したものである。保護は、生活困窮者が利用できる、資産・能力・その他を生活維持のため活用することを要件として行われる.従って、最低生活に適さない資産は換価処分し生活費用に充当するのが原則である。他の法律による扶助手段が残されている場合や、民法に定める扶養義務者の扶養がある場合は、これらを優先する。それでもなお、最低生活ができない場合に保護が行われる。ただし、保護受給の要否を問題とすることで、要保護者の生存に危険が生ずるなどの場合は、これを妨げるものではない。


Ⅱ生活保護法の種類と内容
①生活扶助
⑴原則的に金銭によって給付を行う。世帯単位で計算し、世帯主に交付する。これに弊害が予測される場合は、世帯員個々に交付することも可能である。
⑵居宅扶助が原則だが、不可能な場合・不適当な場合で、なおかつ被保護者が施設などに入所の希望を示した場合は、現物給付を行える。
⑶身体障害者・妊産婦などは、それ以外の者に比べ、最低生活を送るのにより経費がかかる。この特別な需要に応えるのが「加算制度」である。これにより、実質的な同水準の最低生活が保障される。
②教育扶助
 日本国憲法26条の「教育を受ける権利・受けさせる義務」を根拠として義務教育の就学に必要な費用の扶助を行うものである。対象は、⑴学用品費、⑵実験実習見学費、⑶通学用品費・教科外活動費、⑷教科書に準ずる図書、⑸給食費である。
③住宅扶助
 最低生活の維持に必要な、家賃・間代・地代などの住宅に関する費用を一定基準額の範囲内で給付する。被保護者が住んでいる住宅の修繕費も「家屋補修費」として同様に給付が行われるが、「最低生活」の域を出る、大規模な住宅修理や、資産としての住宅の提供を行うものではない。
④医療扶助
 困窮のために、医療を受けられない者に対して医療の給付を行うものでる。指定医療機関により実施される。原則的に社会保険診療の場合と同様の医療給付を受けられる。ただし、町村・福祉事務所・指定医療機関に手続きをし、医療券の交付を受ける必要がある。
⑤介護扶助
 困窮により、介護保険制度の利用者負担ができない者に、介護サービスを保障する。対象者は、介護保険法に規定される要介護者と要支援者である。範囲は、介護保険と同様の内容となる。なお、補足性の原理により、介護保険は介護扶助に優先され、自己負担部分が給付対象となる。
⑥出産扶助
 困窮により、最低生活を維持できず、かつ出産を控える者に対して、⑴分娩の介助、⑵分娩前後の処置、⑶脱脂綿・ガーゼなどの衛生材料が給付される。出産の場所については、病院だけでなく、自宅分娩や、助産所などで分娩する場合も扶助が認められる。
⑦生業扶助
 生業により被保護者の収入の増加や自立が見込まれる時に、必要な費用に対し扶助を行う。その範囲は、⑴生業に必要な資金、器具・資料、⑵生業に必要な技能の習得、⑶就労に必要なものである。
⑧葬祭扶助
 死亡者の遺族・扶養義務者が、困窮のため葬祭(死体の運搬・死体の火葬・埋葬・納骨など)を行うことが困難な場合において給付を行う。被保護者の当該第3者に対して扶助が適用される場合もある。

Ⅲ生活保護制度改正に関して
 近年の生活保護制度は、不正受給や財政問題などから以下の方向性で改正が行われている。
①就労による自立の促進
 保護受給中の就労収入のうち、一定額を収入認定し、仮想的に積み立て、就労自立給付金として支給する。これにより、安定就労の機会を得た後の自立継続のインセンティブとなることが期待されている。
②健康・生活面等に着目した支援
 受給者自らが、健康の保持及び増進に努め、また、収入、支出その他生計の状況を適切に把握することを責務として位置づけている。
③不適正受給対策の強化等
 これまで受給費が不適切に浪費されることが、しばしば批判されてきたことを受けての改正となる。福祉事務所の調査権限の拡大、罰則の引上げ、及び不正受給に係る返還金の上乗せ、福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求めることなどが盛り込まれている。
④医療扶助の適正化
 生活保護受給者は、医療費の取り損ないが発生しないので、不適切な医療の提供が行われていたという批判があったことを受けての改正である。指定医療機関の更新制導入、受給者に対する後発医薬品の使用促進、国による医療機関への直接の指導などが盛り込まれている。

Ⅳまとめ
 生活保護制度は、これまで最後のセーフティーネットとして、一部の人のための制度であったが、格差問題や低年金、さらには高齢化による医療費の問題があいまって、誰もが利用する可能性のある制度となりつつある。他方、保護制度が国民の間に浸透してきたという福祉社会の側面であるともいえる。いずれにせよ、保護制度が、限りある税を財源としている以上、今回のような改正は、必然であり、保護を適正に受給できることを重視した改正となっている。今後は、運用面での、より適切な生活保護制度の実施が課題となるであろう。


【参考文献】
・ミネルヴァ書房編集部「社会福祉小六法」ミネルヴァ書房2015
・福祉士養成講座編集委員会「公的扶助論」中央法規 2015
・≪参考URL≫
 厚生労働省ホームページ
 (アクセス日:2016/4/20)

社会福祉士からのコメント
 最後の「まとめ」に関しては、書いても書かなくてもいいのですが、書いた方がそれなりにレポートっぽい体裁になるでしょう。
制度関係は、頻繁に改正がなされるので、古い教科書を参考にしている人は、やはり厚生労働省のサイトなどで最情報を確認しておくと、知識も身に付きますし、レポートにも使えるしで一石二鳥です。



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