社会福祉士レポート実例(公的扶助論-設題1)

憲法

社会福祉士のレポート作成にお悩みの方へ

実際のレポート作成例をここに提示します。
公的扶助は、社会福祉士を目指す学生ならば誰もが履修する科目です。
設題は、各大学や養成校によって異なるかもしれませんが、生活保護制度を中心に学習する科目であることは変わりませんので、ぜひ参考にしてみてください。

設題1

「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい。」


 生活保護法の原則は「最低生活」を保障することに重点をおいている。将来、年金を始めとする社会保障制度を利用していても、なお最低生活が営めない可能性が指摘されており、生活保護制度は今後、さらに重要となってくる。
 以下に、現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べる。

I生活保護法の基本原理
①生活保護法の目的
 日本国憲法第25条の精神に基づき、国の責任において、生活に困窮する全ての国民に対し、困窮の度合いに応じた保護を行い、最低生活を保障し、自立を助長することである。憲法25条の生存権保障規定を根拠としており、最低生活の保護を権利として主張できるところに特徴がある。単なる一時的な救済措置ではなく、最低生活を維持するに足る給付であることが求められる。
②無差別平等の原理
 国民は法律に定める要件を満たす限り、困窮の原因を問わず保護を受けられる。保護の要否は無差別平等の原理に従い、要保護者の経済状態に着目して行われる。困窮者の社会的身分・性別・信条などで差別的取り扱いをしない、ということである。なお「無差別平等」とは、生活保護の給付額などにおいて、被保護者の困窮の程度を無視し、画一的に給付・対応するということではない。
③最低生活の原理
 日本国憲法25条を具体化するための原理である。25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあり、これにより健康で文化的な最低限度の生活が保障されることになる。
④保護の補足性の原理
 国民の側に課せられた義務の1つを示した原理である。保護は、生活困窮者が利用することのできる、資産・能力・その他を生活維持のため活用することを要件として行われる。従って、最低生活に適さない資産は換価処分し、生活費用に充当するのが原則である。他の法律による扶助手段が残されている場合や、民法に定める扶養義務者の扶養がある場合は、これらを優先する。それでもなお、最低生活ができない場合に保護が行われる。ただし、保護受給の要否を問題とすることで、要保護者の生存に危険が生ずるなどの場合は、これを妨げるものではない。

Ⅱ生活保護法の種類と内容
 生活保護制度における扶助は、次の8種類が存在する。
①生活扶助
 原則金銭によって給付が行われ、世帯単位で計算し、世帯主に交付する。これに弊害が予測される場合は、世帯員個々に交付することも可能である。居宅扶助が原則だが、不可能な場合・不適当な場合で、なおかつ被保護者が施設などに入所の希望を示した場合は、現物給付を行うこともできる。障害者・妊産婦などは、それ以外の者に比べ、最低生活を送るのにより経費がかかる。この特別な需要に応えるのが「加算制度」である。これにより、実質的な同水準の最低生活が保障される。
②教育扶助
 日本国憲法26条の「教育を受ける権利・受けさせる義務」を根拠として義務教育の就学に必要な費用の扶助を行うものである。対象は学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外活動費、教科書に準ずる図書、給食費、クラブ活動費などである。
③住宅扶助
 最低生活の維持に必要な、家賃・間代・地代などの住宅に関する費用を一定基準額の範囲内で給付するものである。また、被保護者が住んでいる住宅の修繕費も「家屋補修費」として同様に給付が行われるが、「最低生活」の域を出る、大規模な住宅修理や、資産としての住宅の提供を行うものではない。
④医療扶助
 困窮のために、医療を受けられない者に対して、医療の給付を行うものでる。指定医療機関により実施され、原則的に社会保険診療の場合と同様の医療給付を受けることができる。ただし、町村・福祉事務所・指定医療機関に手続きをし、医療券の交付を受けなくてはならない。
⑤介護扶助
 困窮により、介護保険制度の利用者負担ができない者に、介護サービスを保障するものである。対象者は、介護保険法に規定される要介護者と要支援者である。範囲は、居宅介護・福祉用具・住宅改修・施設介護などの介護保険と同じ内容である。なお、補足性の原理により、介護保険は介護扶助に優先され、自己負担部分が給付対象となる。医療保険未加入者の場合については10割が介護扶助として給付される。
⑥出産扶助
 困窮により、最低生活を維持できない者に対して給付が行われるものである。その範囲は、分娩の介助、分娩前後の処置、脱脂綿・ガーゼなどの衛生材料である。また、出産の場所については、病院だけでなく、自宅分娩や、助産所などで分娩する場合も扶助が認められる。
⑦生業扶助
 生業により被保護者の収入の増加や自立が見込まれる時に、必要な費用に対し扶助を行うものである。その範囲は、生業に必要な資金・器具・資料、技能の習得、就労に必要なものである。生業扶助は、生活保護の目的である被保護者の自立助長の観点からきている。
⑧葬祭扶助
 死亡者の遺族・扶養義務者が、困窮のため葬祭(死体の運搬・死体の火葬・埋葬・納骨など)を行うことが困難な場合において給付が行われるものである。また、被保護者の当該第3者に対して扶助が適用される場合がある。


Ⅲまとめ
 8種類の扶助と内容について述べたが、その方法について整理しておく。金銭給付を原則としているのが、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助てどある。一方、現物給付を原則とするのは、医療扶助・介護扶助である。ただし、それぞれ必要に応じて例外規定が設けられている。
 なお、ここ数年は、生活保護制度関係の法改正が頻繁に行われている。母子加算の復活、老齢加算の廃止など、議論を巻き起こした改正があったり、相次ぐ生活保護の不正受給の問題から、「生活保護法の一部を改正する法律」によって、運用面での不正防止策が強化された。増え続ける医療費の抑制、さらには、自立助長のインセンティブ、福祉事務所の調査権限拡大といった改正が盛り込まれているのが特徴である。

参考文献
1.ミネルヴァ書房編集部「社会福祉小六法2002」ミネルヴァ書房版 2002年
2.福祉士養成講座編集委員会「公的扶助論」中央法規出版 2002年

社会福祉士からのコメント
このレポート設題は、学生の独創的な意見を求めるような設題ではないので、淡々と設題に答える形式の文章となっています。
各扶助の説明は、生活保護法の条文の丸写しになりがちですので、ちょっとリライトするのでもいいですし、分かりやすい言葉で書き換えてしまうのもいいでしょう。

生活保護法の一部を改正する法律については、以下の点が主な改正内容で、厚生労働省より提示されています。
レポートの字数に余裕があれば、以下の改正点について、もう少し触れて文章をまとめてみてもいいと思います。

1.就労による自立の促進
・安定した職業に就くことにより保護からの脱却を促すための給付金を創設する。
2.健康・生活面等に着目した支援
・受給者それぞれの状況に応じた自立に向けての基礎となる、自ら、健康の保持及び増進に努め、また、収入、支出その他生計の状況を適切に把握することを受給者の責務として位置づける。
3.不正・不適正受給対策の強化等
・福祉事務所の調査権限を拡大する(就労活動等に関する事項を調査可能とするとともに、官公署の回答義務を創設する)。
・罰則の引上げ及び不正受給に係る返還金の上乗せをする。
・不正受給に係る返還金について、本人の事前申出を前提に保護費と相殺する。
・福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求めることとする。
4.医療扶助の適正化
・指定医療機関制度について、指定(取消)に係る要件を明確化するとともに、指定の更新制を導入する。
・医師が後発医薬品の使用を認めている場合には、受給者に対し後発医薬品の使用を促すこととする。
・国(地方厚生局)による医療機関への直接の指導を可能とする。

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