社会福祉士は実務経験不要

社会福祉士になるのに必要な要件は、国家試験に合格して登録することです。
受験資格を得る過程で実務経験を算入して社会福祉士になる人もいますが、実務経験は必須ではなく、指定科目の履修が受験資格の基本要件となります。

つまり、指定登録機関に資格登録すれば、あとは何をしていようと社会福祉士なわけです。

実務経験がないと名乗ってはいけないという決まりはありません。社会福祉士会への加入も任意です。

にもかかわらず実務経験を気にする人が多いのは、就職のことを重視しているからでしょう。

社会福祉施設の相談員系の仕事は、確かに社会福祉士が担うことは増えていますが、包括では看護師が相談員ということもありますし、ケアマネが相談員だったり、理学療法士が相談員をしているケースさえあります。

また、類似資格としての社会福祉主事の存在もあり、相談員の資格職域は幅広いわけです。当然、無資格も含みます。
相談員をするのに、固有の資格ってやっぱりないのですね。

話を整理すると、社会福祉士は実務のある職種名ではなくて、資格の名称です。
あえて仕事に結びつけるならば、社会福祉士の名称を用いてする行為のすべてが社会福祉士固有の独占業務だといえるでしょう。

話はそれるかもしれませんが、
「企業内診断士」という言葉をご存じでしょうか?
これは、会社員をしながら中小企業診断士の資格を活かした活動をする人のことを指します。
中小企業診断士は社会福祉士同様に名称独占の資格ですが、その専門的知識を活かして会社内の業務をこなしたり、休日には副業としてコンサルティングの仕事を受注したり、資格スクールの講師などをしている方もいます。

私は、企業内診断士の活動を、社会福祉士に応用できると考えています。
つまり、企業内社会福祉士です。
一例ですが、特例子会社(障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社)には、福祉的な配慮のわかる人が必要ですから、社会福祉士の活動できる領域があります。

それから、一般企業においても社会福祉の専門性が活かせる場面ってあると思うんですよ。人間が組織の中で働いている状況は、一つの立派な社会です。
そこにはなからず福祉的課題があります。例えば、働き方改革において生じた課題について提案することだってできます。
さらに、休日に社会福祉士の資格スクールで講師をするとか、国家試験対策講座のコンテンツを作るなんてことは社会福祉士にしかほぼできないことです。

つまり、社会福祉領域での実務経験というのは、社会福祉士として活動していくうえでは不要な場合もあるということ。要は何をしたいのかで、それぞれが考えればいいし、アイデア次第で資格の活かし方はかなり多いですよということになります。

ちなみに、私は障害者施設で支援員をしていますが、休日はブログを書いています。これも社会福祉士の名称独占を活かした業務です。

まとめ

  • 相談員の経験がなくても社会福祉士を名のれる
  • 社会福祉士は資格の名称であり、どう使うかは自由
  • 名称独占権を用いて行う活動のすべてが社会福祉士の独占業務
  • どこで働いていても福祉的課題はあり、あとはアイデア次第

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