社会福祉士レポートアーカイブ(障害者福祉論-設題1)

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実際のレポート作成例をここに提示します。
 障害者福祉論は、従前のカリキュラムで、現在は「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」という科目に引き継がれています。

設題1

「近年の障害者福祉施策の概要についてまとめ、今後の在り方について述べなさい。」

ポイント(学習ガイドより)

 我が国の障害者福祉施策の概要を、身体障害者福祉、知的障害者福祉、障害児福祉、及び精神障害者福祉のそれぞれについて、関連する法規と対応させながらまとめること。

科目概要(学習ガイドより)

 今日、障害者福祉の考え方は、国連の人権宣言やノーマライゼーションの理念に基づいて発展してきている。本科目ではまず、障害者福祉の理念と考え方、歴史的変遷、法体系、障害者運動の展開、障害の種類の多様性とニーズの多様性など、障害者に関する基礎知識を学習する。そして、福祉現場に出たときに必要な援助方法について、障害別に事例ケースを基に紹介する。障害者福祉に関する施策は近年多くの変化を見せつつあるが、これを単に知識として理解するのではなく、実践と結びつけながら、現場で生きる理解を深める。

 ノーマライゼーションの実現が叫ばれて久しいが、それには障害者福祉施策の基本的な制度を理解することが必要となる。本設題では、近年の障害者福祉施策の概要について、関連する法規と対応させながらまとめ、今後の在り方についての意見を述べる。

1.身体障害者福祉施策の概要
 身体障害者に対する福祉施策は、身体障害者福祉法に基づいている。その目的は「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ること」(第1条)である。社会・経済・文化・その他あらゆる分野の活動において参加する機会を与えられており(第2条の2)、身体障害者福祉施策はまさに、身体障害者のための施策である。ただし、身体障害者自身に対する努力規定(第2条)もあることから、身体障害者福祉法は、単なる障害者保護のための法律ではないといえよう。
 障害者福祉施策の主なものとしては、在宅を中心としたサービスがある。身体障害者居宅生活支援事業といわれ、身体障害者居宅介護等事業・身体障害者デイサービス事業・身体障害者短期入所事業などがある。
 身体障害者居宅介護等事業とは、身体障害者の家庭にホームヘルパーを派遣し、身体介護や家事援助など、生活の便宜を提供する事業である。
 身体障害者デイサービス事業とは、身体障害者の自立の促進・生活の改善・身体機能の維持向上を目的とし、創作的活動、機能訓練、または、障害者の介護者に対して介護技術の指導をするといった施策を通所により提供する事業である。
 身体障害者短期入所事業とは、身体障害者の介護者が病気や旅行・休養などによって、介護ができない場合、施設において一時的に身体障害者を預かる事業である。
 この他、身体障害者が施設に入所し、生活を通して施策が提供される施設サービス(身体障害者更生援護施設)がある。第5条には、身体障害者福祉ホーム・身体障害者福祉センターなどが規定されている。

2.知的障害者福祉施策の概要
 知的障害者福祉施策は、知的障害者福祉法に基づいている。その目的は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進することであるが「知的障害者」についての定義はされていない
。それは社会通念上、知的障害と考えられるものとされている。
 知的障害者福祉施策には、身体障害者に対する施策と同じように、在宅を中心とした、知的障害者居宅介護等事業・知的障害者デイサービス事業・知的障害者短期入所事業などがある。
 施設を中心としたサービスには「知的障害者援護施設」がある。第5条により、知的障害者デイサービスセンター・知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉ホームが規定されている。特徴として挙げたい点は、知的障害者デイサービスセンターと、知的障害者更生施設における、職員の資格要件である。これらの施設は、障害者の社会生活への適応や、更生に必要な指導や訓練をする施設だが「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」の第7条の5と、第12条の規定にあるように、配置される職員の資格要件は厳しい。それだけ知的障害者の更生には、専門的知識・経験が必要ということである。

3.障害児福祉施策の概要
 障害児とは、18歳未満の障害者のことをいう
。障害児に対する施策は、児童福祉法に基づき行われている。その理念には「すべての児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」とあり、当然この中には障害児も含まれる。
 障害児に対する施策は、身体障害・知的障害の場合と同じく、在宅を中心とした施策と、施設を中心とした施策がある。しかし、知的障害児施設などの障害児施設の選択・入退所に関しては、従来通り児童相談所が関わる必要性があることから、措置制度が維持されているという点は異なっている。
 児童相談所は、児童福祉において中心的な相談機関である。その業務は、児童に関する相談に応じることや、児童やその家庭に対して必要な調査をしたり、医学・心理学・教育学・社会学・精神保健上の観点から判定を行うこと、児童の一時保護を行うことなどである(第15条の2)。

4.精神障害者福祉施策の概要
 精神障害者に対する施策は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)により行われる。その第5条で、精神障害者は「精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義されている。他の障害者に関する法律のように、国民の努力規定や、国・地方公共団体の義務は記されているが、精神障害者自身の努力規定についての言及はない。これは、精神障害の性質を考慮すれば当然のことである。あえて指摘するなら、第3条の国民に対する努力規定の中に、精神障害者の努力についての文言がある。
 精神障害者に対する福祉施策については、低料金で住居を提供し、日常生活の便宜を図る精神障害者福祉ホームや、精神障害者の相談に応じ、かつ指導・助言をし、保健所・福祉事務所・精神障害者社会復帰施設等との連絡調整をする精神障害者地域生活支援センターなどがある(第50条の2-6)。
 精神保健福祉法は、精神障害者の人権擁護の観点から大きく改正された。それは障害者基本法第2条に、精神障害者も障害者とする旨が明記されたことからも明らかである。今後、精神障害者の社会復帰の促進と、その自立・社会経済活動への参加の促進を実現させるには、さらなる施策が必要となる。具体例としては「保健所における社会復帰促進事業」があり、そのための費用は現在、予算化されているところである。

5.今後の在り方について
 「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の概要
」には、行政による措置制度から、利用者が事業者と対等な関係に基づきサービスを選択する利用制度への転換が明確に示されている。介護保険制度のように事業者間による競争原理によって、より質の高いサービスを確保し、医療・福祉・保健の分野での連携を推進し、障害者の視点に立った制度改革を行っていくことが、実質的なノーマライゼーションを実現に導く障害者福祉施策の在り方であるといえよう。


【後注】
⑴手塚、23頁参考
⑵上掲書、20頁参考
⑶ミネルヴァ書房編集部、16頁参考



【参考文献】

  • 手塚直樹『障害者福祉とはなにか』ミネルヴァ書房、2002年
  • 福祉士養成講座編集委員会『障害者福祉論』中央法規 2002年
  • ミネルヴァ書房『社会福祉小六法2002[平成14年版]』ミネルヴァ書房 2002年


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