福祉業界のコンビニオーナーになってはいけない

フランチャイズのコンビニオーナーが、ブラックな働き方をしてる
というのは、ニュースなどで見聞きしたことがある方は多いと思います。

簡単に言うと、街角にあるコンビニ店長の多くは、本部である大手コンビニ会社とフランチャイズ契約をしています。

フランチャイズ契約というのは、要はコンビニのブランド名や経営のノウハウ、店舗などのハードを提供してもらって、かわりにロイヤリティを収めるというものです。

オーナーは、一応、一国一城の主ですので、経営上の権限を持っているかと思いきや、
実際には、商品の仕入れや見切り販売などについて、本部から細かい指示や制限があります。

つまりオーナーとしての裁量権限が少ないということです。

実態としては、独立した経営者というよりも、労働者としての側面が強く、超絶ブラックな働き方をしています。
しかも本部とは、労働契約をしているわけではないので、労働者としてオーナーを守る法律が適用されません。

とまあ、コンビニの問題点をあげましたが、

言いたいことは、
コンビニのフランチャイズ契約はしてはいけない
というこになります。


さて、我が福祉業界がコンビニ業界から学ぶことは何でしょうか?

福祉業界も、実はコンビニ化しています。
フランチャイズ契約こそ、まだ少数ですが、
名ばかり管理職という言葉を聞いたことはあると思います。

福祉業界にも、そういうブラックな働き方をしている人達が存在します。
特に、全国展開をしているような介護会社で、名ばかりの管理職をしている人の中には、
コンビニ店長に近い働き方をしている人が多い・・・・・

サービス残業、定額残業、バイト欠勤の穴埋め、違法な連続勤務
を強いられています。

今、福祉業界は、とりわけ介護領域において、コンビニ業界と同じく、労働者不足が深刻です。
常時、人を募集していますが、人が来ない
もしくは、来てもすぐに辞めていきます。

そうすると、誰が業務をこなすことになるか?
それは、名ばかり管理職です。

当然ですが、こんな状態が続けば、
コンビニ店長と同様に、疲弊していきます。

ですので、福祉業界がコンビニ業界から学ぶことは、
「名ばかり管理職になってはいけない」
ということです。

幸い、コンビニオーナーのように、フランチャイズ契約をしている人は少数です。
辞めたからと言って、莫大な違約金を請求させるということもないわけです。

契約上も労働者なので、辞める自由があります。
民法上は、2週間前に辞意を表明すれば、会社はそれを阻止することは許されません。

あとは、違法な労働を仕向けられ、かつ、それを甘んじて受け入れてしまっている労働者自身が、
「辞める決断」
をすれば事態は改善するわけです。

まとめ

福祉業界の人は、コンビニ業界を教訓にして、
本当の意味での

  • オーナー(介護会社などの株主)
  • 管理職(非現場)

を目指すのがお勧めです。

ちなみに、
いきなり、介護業界のフランチャイズオーナーを目指すのは、コンビニから学んだとおり目指すべきではありません。

親会社(本部)が宣伝する夢のような、うたい文句は真に受けると危険です。

あるデイサービス事業のフランチャイズの宣伝文句に
「1日平均9.5人の利用者を確保すれば、約100万円の利益を確保することも可能」
とありました。

これは、
度重なる

  • 介護報酬の改訂
  • 人材不足の深刻化
  • 無報酬行動(報酬にならないがやらざるをえないこと)の増加
  • 人件費の高騰
  • 利用者の流動性

こうしたことを十分理解したうえでないと、夢のよなう話が実現できると勘違いしてしまう可能性があります。

単に
「利益100万円です」と聞いて、それに飛びつくような行動は慎まなければなりません。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ